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改正と施行

こんにちは!グループホームレリGです。

急に真夏がやってきましたね。皆さん体調はいかがでしょうか?水分補給のほか、熱中症にならないよう十分にエアコンを活用されていると思いますが、夜中に冷えすぎて体調を崩されてしまう方がレリGでもいらっしゃいました。夜間は風量を抑えたりタイマーを活用するなど調整が必要ですね。

 

そんな暑苦しい中で小難しい話をするのはいかがかなとは思いますが、本日は「改正と施行」の話です。

「改正と施行」と言えば法律。会社勤務されている方はご存知だと思いますが今年4月より改正された労働基準法が施行され、10日以上の年次有給休暇を付与されている労働者に対し、年5日の年次有給休暇を取得させることが会社側の義務になったことが話題になっていますね。この改正は皆さんにとってかなり身近なできことであったのではないでしょうか。

 

さて、もう1つ皆さんにも影響がある法律の改正が202041より施行予定です。

 

それは「民法」です。

120年前に成立した民法ですが、それ以来の大改正が2017年に成立・公布されており現在はその周知期間にあります。

民法とは私たち一般の人間同士の社会生活について原則的なルールを定めたものです。

 

今回の改正では、特にアパート・マンションなどの賃貸関係に大きな影響がある改正となりました。

 

主要な改正点として

・連帯保証の「極度額」の設定

言い換えると「保証の上限額」を設定することが必要になりました。設定されていない場合、その保証は「無効」となります。無効だと、大家さんは滞納家賃等を保証人に請求できません。

 

・賃借物の一部滅失などによる賃料の減額

借りてる部屋やその設備に不具合がある場合、今までは賃料の減額の「請求ができる」でしたが、改正後は「請求しなくても当然に」減額するとなりました。ただし実際どのように機能するか不透明な部分はあります。

 

・敷金返却と原状回復ルールの明確化

敷金の意味、返還時期、返還の範囲と、それに伴う退去時の原状回復について条文にて明文化されました。現状と大きな変化はありませんが、明確になった分「知らない」は通らなくなります。

 

いかがでしょうか。

読んでいるうちに眠たくなった方もいると思いますが、上記にも記載したように、トラブルが法律問題になった場合、「法律を知らなかった」は原則通りません。アパートを新しく借りたり、更新の予定がある方、そのほか大きな買い物をする際は、契約書を良く読んで疑問点は確認してみてくださいね。

それではまた。