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障がい年金について①

こんにちは!グループホームレリGです!

 

 

今日はご利用者様からもご質問のあった、「障がい年金」について触れていこうと思います。

 

 

障がい年金とは病気やケガで生活や仕事などが制限される場合に受け取ることができる国の公的な年金です。 

 

障がい年金がもらえるのは、原則「20歳から64歳まで」で、日常生活を送るのに何らかの支障がある方で、年金保険料を一定期間納付している方が対象です。

 

 

うつ病や統合失調症などの精神疾患や発達障害などにより、様々な病気が原因で日常生活や仕事に困難がある人にも支給されます。

 

障がい年金を受給するのに重要なのは初診日の証明と年金保険料の納付です。

 

初診日はあなたが病気や怪我で最初に医師の診療を受けた日のことです。

 

初診を証明することが難しい障がいや疾病などもありますが、出来る限り遡って書類で証明が取れることが重要となりますので、医療機関への問い合わせや御家族などに確認を取っておくと良いでしょう。

 

 

年金支給には条件もありますが、また近々アップします!